項目1:誰もが参加できる公正・公平でバリアフリーな選挙を
公職選挙法の目的には、「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」とある。我が国は国民が主権を持つ民主主義国家であり、選挙は私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会である。
しかしながら、障がいのある方、障がいのある方をサポートする方から、選挙の内容や投票のやり方が分かりづらいとの声を聞いている。誰もが平等に選挙に参加することができるよう、以下について伺う。
(1)公職選挙法に「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し」とあるが、本市の対応は。
(2)「代理投票」「郵便等による不在者投票」「病院や施設等での不在者投票」とはどのようなものか。また、本市では対象となる方にどのように周知しているのか。
(3)投票所、期日前投票所のバリアフリー化等、障がいのある方が投票しやすいように、本市ではどのような対応を行っているのか。
(4)障がいのある方が投票しやすい環境を整備するため、各地の自治体で投票所の係員に向けた応対マニュアルをつくる動きがある。本市の対応は。
(5)本年4月の市長選挙からサンリブくりえいと宗像に期日前投票所が設置されているが、この投票所を投票日当日に投票区にかかわらず誰でも投票できる「共通投票所」とすることは検討できないか。
(6)選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度である。
①本市で実施している選挙公営の内容は。
②平成29年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、平成31年3月1日から市議会議員選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のためのビラを頒布することができることとなった。また、費用負担については「条例で定めるところにより、ビラの作成について無料とすることができる」となっているが、本市の対応は。
議会だより令和4年第3回定例会号より引用