項目1:所有者不明土地を生み出さないために
我が国では、人口減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動等を背景に、土地利用のニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、いわゆる所有者不明土地が全国的に増加している。そのような中、法務省は所有者不明土地の発生予防のために不動産登記制度を見直し、「相続登記の申請義務化」や「相続人申告登記」(令和6年4月1日施行)、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となる「相続土地国庫帰属制度」を創設した。
所有者不明土地は、所有者の探索に多大な時間と費用を要し、公共事業や復旧・復興事業、民間取引や土地の利活用に支障を来しており、適正管理がなされずに周囲に悪影響を及ぼすおそれのあるものも多くみられる。今後、高齢化の進展による相続機会の増加等により、所有者不明土地の増加が続けば、こうした問題がより一層深刻化し、また、本市の重要な財源である固定資産税の適切な課税と徴収を妨げるおそれがあるため、所有者不明土地の解消は喫緊の課題であると考え、以下質問する。
(1)本市が把握している所有者不明土地、家屋の件数及び固定資産税の課税・徴収状況は。
(2)公共事業において所有者不明土地を起因とした業務停滞の事例はあるか。
(3)相続登記は法務局での手続だが、相続人確定のためには戸籍謄本等の収集が必要である。これは市区町村での手続となるが、相続登記につなげるために、本市では遺族にどのようなサポートを行っているか。
(4)「法定相続情報証明制度」を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなる。本市ではこの制度の周知を行っているか。
(5)円滑に相続手続を行い、新たな所有者不明土地を生み出さないためにも、遺言書の作成等いわゆる終活が重要であると考えるが、本市では終活に関する取組を行っているか。
項目2:保育所等における使用済みおむつの処分について
厚生労働省は、令和5年1月に「保育所等における使用済みおむつの処分について」を発出し、使用済みおむつの持ち帰りがなくなることは保護者にとっては大きな負担軽減になり、保育士や保育教諭にとっても使用済みおむつを子どもごとに振り分ける業務がなくなることで、負担軽減にもつながることから、保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨することとした。
そこで、本市の対応(市立大島へき地保育所、認可保育所、認定こども園等)について、以下質問する。
(1)通知を受けて本市が行った対応と、対応前と対応後の保育所等のおむつの処分状況は。
(2)保育所等でおむつを処分している場合の費用負担は。
項目3:学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化の進捗状況について
文部科学省は、令和2年10月に「学校が保護者等に求める押印の見直し及び学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化の推進について(通知)」を発出し、押印の省略及び学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化に向けた取組を進めていくように求めている。令和4年6月議会で学校の連絡手段のデジタル化について一般質問したところ「今年の早い時期に導入できるように早急に指示をしていく」「保護者の負担軽減につながるデジタル化については、積極的に進めていきたい」と答弁があったが、現在の状況について、以下質問する。
(1)一斉メールシステム、連絡用アプリ等の導入状況、登録状況、運用状況、費用負担は。
(2)欠席・遅刻等の連絡手段、運用状況及び保護者アンケート等のデジタル化の取組状況は。
議会だより令和5年第2回定例会号より引用