※2024年09月02日に宗像市ホームページにて制度の改正が周知されました。
児童手当制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給)より、児童手当の制度が変わります。https://www.city.munakata.lg.jp/kosodate/w052/20240819155918.html
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※令和6年9月6日宗像市議会 総務常任委員会資料より
令和6年10月分(令和6年12月支給)より、児童手当の制度が変わります。
令和6年10月分(令和6年12月支給)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(児童手当制度改正のお知らせチラシ(PDF:245KB))
(1)児童手当の支給対象年齢が高校生世代まで(18歳年度末まで)となります。
(2)所得制限が撤廃され、所得にかかわらず児童手当が支給されます。
(3)第3子以降の手当額が月15,000円から月30,000円に増額されます。
(4)多子のカウント対象の年齢が22歳年度末までに拡充されます。
(5)支給回数が年3回から年6回(偶数月)になります。
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国会で令和6年4月19日の衆議院本会議、令和6年6月5日の参議院本会議において、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が可決し、法案が成立しました。これにより、12月支給の児童手当から支援内容が拡充されます。特に所得制限が撤廃され、高校生世代までに拡充されたのは大きなことだと思います。親としては高校生の子どもは交通費や授業料(私立の場合は教育充実費、施設費などの負担)や部活、教材費等なかなか負担が大きいですね。これだけ少子化が進む中で、子どもには親の所得に関わりなくサポートしていくことはとても重要だと思います。
子ども家庭庁 令和6年3月全国子ども政策主管課長会議 資料より
児童手当について
(1)支給期間を中学生までから高校生年代までとする
(2)支給要件のうち所得制限を撤廃する
(3)第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする
(4)支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とする抜本的拡充を行う。
子ども家庭庁 子ども・ 子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要 より
今後、各自治体もこの法改正による対応を順次周知していくかと思います。
令和4年第4回定例会(12月)一般質問にて「全ての子どもに行政のサポートを」と題して施策の所得制限について下記の質問を行っています。
項目1: 全ての子どもに行政のサポートを
平成15年9月に施行された少子化社会対策基本法前文には、「我が国における急速な少子化の進展は、平均寿命の伸長による高齢者の増加とあいまって、我が国の人口構造にひずみを生じさせ、二十一世紀の国民生活に、深刻かつ多大な影響をもたらす。我らは、紛れもなく、有史以来の未曾有の事態に直面している。しかしながら、我らはともすれば高齢社会に対する対応にのみ目を奪われ、少子化という、社会の根幹を揺るがしかねない事態に対する国民の意識や社会の対応は、著しく遅れている。少子化は、社会における様々なシステムや人々の価値観と深くかかわっており、この事態を克服するためには、長期的な展望に立った不断の努力の積重ねが不可欠で、極めて長い時間を要する。急速な少子化という現実を前にして、我らに残された時間は、極めて少ない。」とある。また同第4条には、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、少子化に対処するための施策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とある。令和4年度施政方針における基本政策の3つの柱のひとつとして「もっともっと教育・子育て環境の充実を図ること」が掲げられている。市独自の子ども、子育て世代への支援が「定住都市むなかたの実現」の達成につながると思われる。そこで、以下のことについて伺う。
(1)施策の所得制限について
①就学援助の対象者は「生活保護世帯、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯」とあるが、具体的にどのような条件か。
(執行部答弁より一部引用)
①就学援助の支給対象については、生活保護世帯、それから生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる世帯というのがございます。まず、生活保護世帯につきましては、生活保護法に基づく生活保護の受給を受けている世帯となるため、基準については生活保護の制度と同じ基準となります。次に、生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる世帯については、詳細の基準というのは家庭の構成や状況によって異なりますが、通常学級の場合は、受給者と同一生計の扶養義務者の前年の合計所得額が、生活保護の基準の1.2倍以下、特別支援学級では2.5倍以下との基準を設け審査を行っております。
②令和4年6月(10月支給分)から児童手当制度が一部変更になり、特例給付に所得上限限度額が設けられた。本市での対象者の状況は。
③上記以外に本市の子ども、子育て世代対象の施策で所得制限がかけられているものがあるか。
④子育て世代の負担軽減が少子化対策につながると考えられる。所得にかかわらず、市内全ての子ども、子育て世代を対象とした支援が求められているが市はどのように考えるか。
(執行部答弁より一部引用)
②令和4年11月1日現在、児童手当・特例給付を含めた受給者は6,799人、対象児童は1万1,660人です。6月の制度改正により受給資格を喪失した人は192人、対象児童は316人でした。
③児童手当以外に所得制限がかけられているものとして、ひとり親家庭が受給できる児童扶養手当がございます。この手当は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することを目的とする国の制度で、所得制限がございます。
④国の制度である児童手当や児童扶養手当に、市独自で所得制限を外して給付することは現実的に難しいと考えております。手当以外の子育て支援の制度として、子ども医療費支給制度がございます。中学生以下の児童が、通院・入院した際の窓口負担分を一部給付する制度で、県では所得制限がございますが、市では県の所得制限額を超え、受給できない世帯分について市単独で給付を行っております。また、県の制度では、小学生の通院時は1医療機関ごとに1,200円の窓口負担となりますが、県の制度に上乗せする形で市単独で助成し、800円の窓口負担としているところです。このように、現金給付ではございませんが、所得にかかわらず、全ての子どもが安心して子ども医療を利用できるよう支援を行っているところです。
なかなか、市独自で予算をつけて、サポートしていくのは難しい状況ですが、この少子化は国をあげて取り組む必要があると考えます。国の制度であれば全国どこの自治体にすんでいても制度の恩恵を受けることができます。
自治体として子育て世帯にサポート出来ることは、金銭的なものだけでなく、学校などの教育環境の充実、住みやすい住環境の整備などもあります。今後も取り組んでいきたいと思います。